トランプの日本人 逮捕者リスト!!

■文字起こし

ツイッターにも上げましたが、

日本製鉄株式会社による、USスチールコーポレーションの、

買収提案に関する命令ってのが、

ホワイトハウスから出てます。

それによりますと、

1950年の、国防生産法改正法に基づいて、買収提案を禁止する。

って事らしく、

ようするに、USスチールの製造設備は、

アメリカの国防に直結しているって事です。

そもそも、そういうものを、

買収しようなんて、バカな事を、誰が言っているのでしょうか?



そして、本命令を遵守していることを週単位で証明し、

その証明書に、本案取引を完全かつ恒久的に放棄するための、

全ての努力の説明、および、放棄を実現するために、

必要な残りの措置の、完了予定スケジュールを含めるものとする。

なんて、書いてあります。

司法長官は、本命令を執行するために、

必要なあらゆる措置を講じる権限を有する。

つまり、報告書を出さない場合は司法長官が出てきます。

これは、FBIが出てきて、関係する日本人は、全て、逮捕!

って感じらしいです。


続きは動画で。。。

■つぶやき

 

NHK党は統一教会です宣言>

https://x.com/band_aid_club/status/1883802519555682753


日本製鐵 Corporation によるUnited States Steel Corporationの買収提案に関する命令について

憲法および1950年国防生産法改正法(第721条)(50 U.S.C. 4565)を含む合衆国法によって大統領として私に与えられた権限により、ここに以下のように命ずる:

第1節 所見 私はここに以下の所見を述べる:

(a) (1)新日本製鐵株式会社(新日本製鐵)、(2)Nippon Steel North America, Inc.(新日本製鐵NA)、(3)2023 Merger Subsidiary, Inc、 (3)デラウェア州法人である2023 Merger Subsidiary Inc.(以下、新日鉄及び新日鉄 NAとともに「買付者等」)は、買付者等によるデラウェア州法人であるUnited States Steel Corporation(以下、「U.S.S.Steel」)の買収を通じ、米国の国家安全保障を損なうおそれのある行為を行う可能性があります。

(b) 第721条および国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1701 以降)以外の法律の規定は、私の判断では、この問題において私が国家安全保障を保護するための適切かつ適切な権限を提供していない。

第2項 命令および許可された措置 本命令の第1項に規定された所見に基づき、1950年国防生産法第721条(f)に規定された要素を適宜考慮し、第721条を含む適用法の下での私の権限に従い、私はここに次のように命令する:

(a) 買付者らによるU.S.スチールの買収提案(提案された取引)は禁止され、買付者らとU.S.スチールとの間の実質的に類似した取引は、買付者らの株主または株主の直接、中間、もしくは最終的な外国人受益者を通じて、または買付者らのパートナー、子会社、関連会社を通じて、直接的または間接的に行われたかどうかにかかわらず、禁止される。

(b) 買付者等及びU.S.S. Steelは、CFIUSが要求する条件で対米外国投資委員会(CFIUS)により当該期日が延長されない限り、本命令の日から30日以内に、本提案取引を完全かつ恒久的に放棄するために必要な全ての措置を講じるものとする。 提案された取引を放棄するために必要な全ての手続きが完了した時点で、買付者及びU.S. Steelは、CFIUSに対し、本命令に従って放棄が行われたこと、及び提案された取引を完全かつ恒久的に放棄するために必要な全ての手続きが完了したことを書面で証明するものとする。

(c) 本命令の日付以降、本条(b)項に従い、買付者等およびU.S.S.SteelがCFIUSに本案取引の放棄の証明書を提出するまでの間、買付者等およびU.S.Steelは、CFIUSに対し、本命令を遵守していることを週単位で証明し、その証明書に、本案取引を完全かつ恒久的に放棄するための全ての努力の説明、および放棄を実現するために必要な残りの措置の完了予定スケジュールを含めるものとする。

(d) 本注文を回避又は迂回する目的で、又はその効果を目的として、締結された取 引その他の文書又は採用された方法は、禁止される。

(e) 法律の他の規定に基づく機関による権限行使を制限することなく、買付者およびU.S.S.Steelが本命令を放棄する旨の証明を提出するまでの間、本命令を遵守すること。

(f) 本命令のいずれかの条項、またはいずれかの人もしくは状況に対するいずれかの条項の適用が無効であると判断された場合、本命令の残りの部分および他の人もしくは状況に対する他の条項の適用は、それによって影響を受けないものとする。 本命令のいずれかの条項、またはいずれかの人もしくは状況に対するいずれかの条項の適用が、特定の手続き要件がないために無効であると判断された場合、関連する行政府職員は、それらの手続き要件を実施するものとする。

(g) 司法長官は、本命令を執行するために必要なあらゆる措置を講じる権限を有する。

(a)本命令は連邦官報に掲載される。

(b) 私はここに、財務省長官に対し、本命令のコピーを、本命令の第1項に記載された本取引提案の当事者に送付するよう指示する。

ビデン・ジョセフ(JOSEPH R. BIDEN)Jr.

ホワイトハウス

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